1分でわかる!分骨とは?遺骨の分骨の部位ややり方を解説!

分骨とは?

分骨とは遺骨を分けて2ヵ所以上の場所に収めることを言います。

分骨の主な理由

分骨を希望する方の主な理由は次の通りです。

  • 菩提寺の他に宗派の総本山にも納骨したい
  • 菩提寺が遠いので近くにもお墓を建てて納骨したい
  • 嫁いだ娘の遺骨を実家のお墓にも納骨したい
  • 身内の遺骨を兄弟や実家などの墓にも分けたい
  • 故人の遺志により、遺骨の一部を散骨したい
  • 遺骨の一部を自宅に残し、手元供養したい

分骨のやり方

骨壺や錦袋を用意する

葬儀前から分骨したいと決まっているときは、前もって葬儀社に伝えておけば、分骨用の骨壺や、錦袋を用意してもらえます。

分骨証明書を受け取る

火葬場では、分骨するお骨は、骨上げの時に係員が分けてくれます。
なお、分骨の部位に関しては、火葬場の担当者に従います。

また、埋葬許可証とともに、分骨証明書も発行してくれます。
分骨した遺骨を墓に納める際は、確かに分骨した骨だとするこの分骨証明書が必要です。
他のお墓にも埋葬したいという場合には、火葬場で分骨証明書をもらっておきましょう。

ただし、火葬場が証明書を発行するのは当日限りの場合が多く、いったん1つの骨壺に入れた骨を後日分骨するときは、墓の管理者に分骨証明書の発行を依頼することになります。

遺骨を埋葬するには埋葬許可証が必要です。
しかし、埋葬許可証は1通しか交付されないため、この分骨証明書が分骨先に納骨する際の埋葬許可証の代わりとなります。

手元に置くつもりの場合も、事情が変わることを考え、証明書は発行してもらいましょう。

埋葬している遺骨を分骨する方法

すでに埋葬している遺骨を分骨したいケースもあります。
遠方の菩提寺からお参りしやすい近くのお墓に分骨したり、兄弟姉妹が親の遺骨の分骨を希望する場合などです。

この場合は、まず遺骨が埋葬されている墓地の使用権所有者に分骨して欲しいことを伝えて、了解を得ます。
遺骨の所有権は祭祀承継者にあるので、祭祀承継者の了解がなければ分骨できません。
了解が得られたら、遺骨が埋葬されている墓地の管理者に分骨証明書を発行してもらいます。
この分骨証明書は、分骨先の墓地に納骨するときに、墓地の管理者に提出します。

なお、法律的には墓地の管理者は分骨の希望があったら拒否できません。
しかし、お墓が荒れるなどの理由で、分骨を嫌う墓地もあるようです。
そのような場合は、十分に話し合って理解を得るようにしましょう。

分骨が縁起悪いのは迷信です

お骨をバラバラに分骨すると成仏できない、遺骨を離される故人がかわいそう、など分骨を嫌う人もいます。
親族や知人の中には、遺骨を分けることは身を引き裂くことになるのでは?と分骨に抵抗を覚える人もいることでしょう。
分骨を希望する人は、故人を近くに感じながら供養したいや、故人の遺志を尊重したいという前向きな思いを周囲に伝えて、感情のしこりが残らないように理解を得ましょう。

そもそも仏教の教えでは、分骨は決して間違ったことではなく、当たり前のことです。
なぜなら、お釈迦様が亡くなったときにお釈迦様の遺骨(仏舎利)は、8人の弟子に分骨をしたからです。
この8つに分骨したお骨が、やがて八大霊塔に祀られ、これが寺院の起源になったと伝えられています。
お釈迦様の遺骨は、最終的には8万余りの寺院に渡ったとされています。

また、各宗派の開祖も分骨されて埋葬されており、仏教上、分骨することは全く問題ありません。
むしろ、本山分骨と言って、宗派の本山への分骨を推奨する寺院や宗派もあります。

分骨したら成仏できないというのは、まったくの迷信と言えます。

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