1分でわかる!死亡届・死亡診断書は誰が書くの?いつもらえるの?

人がなくなった場合、戸籍法により死亡診断書死亡届を役所に提出する義務があります。

最近、日本では自宅での看取りが増えてきていますが、多くの人は病院で死を迎えます。
病院で死亡した場合には、臨終に立ち会った医師が死亡診断書を作成します。
自宅で亡くなった場合は、死亡を確認した医師が死亡診断書を書いて、署名押印をします。

死亡届

死亡届は、臨終に立ち会った医師が作成する死亡診断書とセットになっています。
用紙の左側が死亡届で、右側が死亡診断書(死体検案書)です。

主に、病院や医師、市区町村役所、葬儀社からもらえます。

死亡診断書

死亡診断書(死体検案書)は医師が記入します。

死亡診断書は、死亡届と一対になった用紙で、遺体の搬送や保険金の受け取り、相続税の申告などに必ず必要な書類です。
そのため、2~3通書いてもらうとよいでしょう。
また、役所に提出する前に必ずコピーをとって大切に保管しておくようにしましょう。

死亡診断書の用紙は病院や医師が準備するものですが、市区町村役所や葬儀社でもらうこともできます。
死亡診断書はほとんどの場合有料で、料金は1通3,000~10,000円ほどです。

当日受け取れるとよいのですが、そうでない場合は郵送を依頼するか、受け取り日時を確認しておきます。

死体検案書とは

現在、治療中の病気で亡くなった場合は死亡診断書、そうでない死の場合は死体検案書として使います。

そうでない死とは、不慮の事故や医師がいない状況で亡くなった場合などのすべての異常死のことです。
事故死、変死、自殺が疑われる場合は警察医や監察医による検死が必要になるので、警察に連絡して死体検案書を交付してもらいます。

死体検案書の用紙は検死官が用意します。

死亡届の提出のタイミング

死亡届の提出は戸籍法によって義務付けられています。
死亡届は死亡診断書と対になっているので、医師から死亡診断書を受け取ったら、左側の死亡届に必要事項を記入、押印して提出します
提出期限は、国内で死亡した場合は、死亡を知った日から7日以内です。
国外でなくなった場合の期限は3ヵ月以内です。

死亡届を提出しないと火葬に必要な死体火葬許可証が交付されず、火葬の許可が出ないので、葬儀を行うことができません。
実際には、葬儀・告別式の後の火葬に間に合わせるために、亡くなった当日か翌日に提出するのが一般的です。
できるだけ早くすみやかに提出しましょう。

死亡届に記入する内容

届出年月日 / 届出先の市区町村住所 / 死亡者の氏名とそのふりがな / 性別
生年月日(生まれてすぐ亡くなった場合は時分まで) / 死亡年月日時分
死亡した場所の住所 / 死亡者の住民登録先の住所 / その住民登録の世帯主名
本籍の住所 / その本籍の筆頭者氏名 / 死亡者の婚姻の有無・状態
死亡したときの世帯の主な仕事 / 死亡した本人の職業もしくは産業
届出人と死亡者の関係 / 届出人の現住所 / 届出人の本籍とその筆頭者の氏名
届出人の署名 / 届出人の生年月日 / 届出人印鑑の捺印 / 届出人の連絡先

必要事項を記入して、故人の死亡地か本籍地または居住地の市区町村役所へ届け出ます。
平日・休日を問わず、24時間いつでも受け付けてもらえます。

死亡届を提出する人

死亡届の届出人は、家族だけでなく、家族以外の同居人や同居していない親族でも可能です。
死亡届の届け出を義務付けられているのは、

  1. 同居の親族
  2. 同居していない親族
  3. 親族以外の同居者
  4. 家主
  5. 地主
  6. 家屋管理人
  7. 土地管理人

の順です。

死亡届には、故人が死亡した場所や故人の本籍地、住所登録している住所、配偶者、世帯主の主な仕事内容などを記入する欄があります。
そのため、記入はなるべく故人に近しい人がしましょう。
親族や同居人以外が記入する場合には確認が必要です。

届出人以外でも死亡届の役者への提出の代理ができ、最近では、葬儀社に代理をお願いすることも多くなっています。
葬儀社などが死亡届の提出を代行してくれる場合は届出人と代行者の印鑑が必要です。

死亡届の提出先

次のどれかの市区町村役場戸籍係に提出します。

  1. 死亡した場所
  2. 故人の本籍地
  3. 届出人の住所地

旅先で急に亡くなったときなどは、遺体が戻ってから現住所の役所にも提出するようにします。
本籍地の役所に通知された時点で、故人は戸籍から抹消されることになります。

死亡届の注意点

死亡届には、故人の本籍地を記入する欄があります。
できれば、事前に本籍地を知っておくと、手続きはスムーズです。

わからない場合には、故人の住所地の自治体に相談するなどします。
ただし、これに時間がかかると提出期限に間に合わなくなる恐れがあります。
心配であれば、元気なうちにそれとなく確認しておくとよいでしょう。

なお、生命保険の請求をするときには、役所に提出したのとは別に、死亡届(コピー可)が必要です。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする