夫婦のどちらも一人っ子の場合
夫婦のどちらも一人っ子の場合には、双方がそれぞれ自分たちの先祖のお墓を承継することになります。
つまり、妻の実家のお墓は、他に承継者がいなければ、妻が承継することになります。
お墓を承継すれば、お墓の管理費や使用量の負担をする必要が生じますが、こちらはそれほど高額なわけではないので、それほど苦にはならないでしょう。
ただ、お墓が寺院墓地の場合には檀家としての負担も伴います。
もし、これらの負担が重荷ならば、お寺の檀家であることをやめても、お墓の管理費や使用料を支払っていれば、墓地使用権がなくなることはありません。
しかし、トラブルが嫌なら、お墓を改葬(引越し)するのも1つの方法です。
なお、檀家でなくなり、管理費や使用料も負担しなくなりながら、お墓をそのままにしておけば、いずれ無縁墓として、整理され合葬されて、お墓はなくなってしまいます。
夫婦の死後は子どもが承継することになる
夫婦がそれぞれの先祖のお墓を承継して、その所有者となった場合には、夫婦の死後は、夫婦の子がその両方を承継することになります。
お墓を承継するにあたって苗字は関係ない
お墓を承継するにあたって、苗字が同じでなければならないということはありません。
実際の遺族であれば、姓が異なっても、お墓を引き継いで、維持していくことはなんら差し支えありません。
妻が承継者にならない慣習もある
父親が亡くなったときに、男子の相続人がいない場合には、娘以外の者が相続する(たとえば、父親の弟が承継する)というような慣習のところもあるでしょう。
そのような場合には、その慣習に従って、お墓や位牌などの承継者が決まることになります。